いらない不動産の引き取りサービス完全ガイド

いらない不動産 引き取り

「いらない不動産 引き取り」に関する情報をお探しですか?不要な不動産を手放す方法やそのメリット、デメリット、そして当サービスの基準について、詳しく解説します。

不動産を所有しているけれども活用できていない場合、この記事を読むことで、スマートな選択をする手助けになるでしょう。

いらない不動産の活用方法

相続した山林の場合

相続した山林を活用する方法としては以下の3つが考えられます:

  1. 林業を営む
    木材を売って収入を得ることは可能ですが、価値ある木を育てるための手入れが必要です。枝打ちや除伐などの作業が求められますが、大半の林業は赤字経営であり、成功するには専門家の相談が必要です。
  2. 人に貸す
    活用されていない山林を人に貸し、賃料を得る方法です。森林組合や自治体で里山オーナーを募集することがあります。
  3. 太陽光発電
    土地に太陽光発電装置を設置し、発電した電気を売る方法です。維持費や管理の手間はかかりますが、国の援助があるため投資回収の可能性があります。

原野・別荘地の場合

原野とは、耕作方法によらずに雑草や灌木類が生い茂る土地を指し、通常、農地としての利用には向いていません​​。原野の土地は一般的に市街地から離れており、生活施設が周囲にないことが多いです。そのため、大規模な事業に利用するのは困難ですが、それでも活用方法はいくつか考えられます。

  1. 太陽光発電事業
    原野は太陽光発電事業に適しています。この事業は、100坪(約330平方メートル)程度の土地に発電用のパネルを設置することから始めることができ、大規模な土地ではなくても実施可能です。国の電気買取制度の後押しもあり、個人が年金対策や副収入として太陽光発電事業に取り組むケースが増えています​​。
  2. 住宅建設
    原野の土地には建築基準法上の制限がないため、家を建てることも可能です。家を建てる場合、土地の地目を原野から宅地に変更する必要がありますが、これは一般的な手続きであり、土地の売買も可能です​​。
  3. 農地転用
    土地の現況が「農地」であれば、農地法により農地転用が必要になります。これには田や畑などが含まれ、現在の利用方法が農地法に関係する場合には転用が必要です​​。

これらの活用方法にはそれぞれメリットと留意点があり、特に太陽光発電事業は投資コストや管理の手間を考慮する必要があります。住宅建設の場合は、地目変更や建築許可などの手続きが伴います。農地転用では、現況が農地であるかどうかを事前に確認し、必要に応じて農地法に基づく手続きを進める必要があります。

以上の点を考慮に入れながら、原野の土地や別荘地の活用計画を立てることが重要です。

田舎の実家など空き家の場合

田舎の実家や空き家を活用する多様な方法があります:

  1. シェアハウス
    リノベーションを通じて特定のコンセプトに合わせたシェアハウスにすることができ、収入源となります。
  2. 民泊
    観光地へのアクセスが良いエリアでの民泊は、外国人観光客を含め需要が高く、収益化しやすいです。
  3. カフェ
    古民家風カフェとして運用する方法で、特に競合が少ない地域では顧客を集めやすくなります。
  4. 公的活用
    図書館や公民館の代替として貸し出すことができ、自治体との相談によって収益を得ることが可能です。
  5. 介護施設
    高齢者向けの通所介護施設やグループホームとして活用することができ、一棟貸しすることで安定した月収入を得られます。
  6. セーフティネット住宅
    住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録し、入居希望者の幅を広げることができます。
  7. サテライトオフィス
    高速通信環境が整備されている場合、企業向けにオフィススペースとして貸し出すことができます。
  8. コワーキングスペース
    シェアオフィスとして内装を改装せずに貸し出し、テレワークの普及により需要が増える可能性があります。
  9. レンタルスタジオ・レンタルスペース
    様々なイベントや活動に利用できる多目的スペースとして貸し出す方法です。
  10. トランクルーム
    1畳程度のスペースを区切って貸し出し、事業者に物件を貸し出して運営を任せる方法があります。
  11. アートギャラリー・展示スペース
    個人の芸術家や写真家の作品を展示する場として貸し出し、地域の文化活動に貢献し集客力を高めることができます。
  12. ペットホテル
    ペット専用ホテルに改装し、ペットオーナーのニーズに応えながら安定した収益を得られますが、専門的な知識や衛生管理が必要です。
  13. コミュニティスペース
    地域住民の交流の場として活用し、カフェや図書館などのスペースを提供することができます。
  14. ゲストハウス・ホステル
    宿泊施設として活用し、観光客やバックパッカーとの交流の場を提供することが可能です。
  15. エコハウス
    環境に配慮した住宅としてリノベーションし、快適な暮らしを実現しながら自然エネルギーを活用することができます。

いらない不動産を放置するデメリットとリスク

不動産を放置することには多くのリスクが伴います。特に、近隣住民への被害や環境問題が顕著になることがあります。

固定資産税や都市計画税の継続的な負担

不動産を放置する主なデメリットの一つは、固定資産税や都市計画税の継続的な負担です。たとえ空き家であっても、これらの税金は発生し続けます。空き家の所有者は、外壁や屋根の補修、水道や電気の維持費、草刈りや清掃など、維持管理に関連するコストや手間が発生します。

また、特定空き家に指定されると、固定資産税や都市計画税が大幅に増額される可能性があります。特に、特定空き家に指定された場合、住宅用地の特例による税金の軽減措置が適用除外となり、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になることがあります。実際の徴収税額は評価額の70%を基に計算され、固定資産税は約4倍、都市計画税は約2倍程度になります。これにより、特定空き家を放置し続ける限り、毎年高額な税金の負担が発生することになります。

特定空家等に指定されるリスク

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、特定空家等に指定されると、所有者は自治体から行政指導を受けることになります。指導に従わない場合、最大50万円の過料が科される可能性があり、最終的には空き家が強制的に解体されることもあります。

特定空家等の認定基準には、以下のようなものがあります。

  • 倒壊などの危険がある状態:建物が傾いたり、基礎に亀裂があるなど、構造的な劣化が進んでいる場合。
  • 衛生上有害となる恐れのある状態:建物から悪臭や害虫が発生している場合。
  • 周辺地域の景観を損なっている状態:敷地内にゴミが散乱していたり、建物が汚れているなど、景観を損ねる場合。
  • 放置することが不適切である状態:植物が隣地に侵入していたり、不法侵入が可能な状態である場合。

特定空家等に指定された場合、所有者は状況改善を促す行政指導を受け、固定資産税が最大6倍まで増額されるリスクがあります。さらに、改善が見られない場合には行政代執行による強制的な家の解体が行われる可能性があります。

このように、いらない不動産を放置することは、経済的な負担だけでなく、法的なリスクも伴います。特に特定空家等に指定されると、税金の増額や行政指導など、さらなる負担が加わる可能性があるため、適切な管理や活用策を検討することが重要です。

近隣住民への被害の可能性

放置された不動産は、近隣住民に多くの被害をもたらす可能性があります。例えば、老朽化した空き家は、地震や台風などの自然災害により倒壊するリスクが高く、これが近隣の建物や通行人に危害を及ぼす可能性があります。また、火災やガス漏れなどの二次災害を引き起こす危険もあります。空き家の倒壊によって隣家や周辺地域に損害が発生した場合、所有者は損害賠償責任を負う恐れがあります。

さらに、放置された不動産は、見苦しい外観や悪臭、害虫の発生など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。これにより、近隣住民からの苦情や訴訟を招く可能性があります。特に、廃墟化した空き家や敷地内の植物の越境、ゴミ屋敷化した空き家からの異臭や騒音は、近隣住民に大きな迷惑をかけることになります。また、これらの問題は地域コミュニティに不和をもたらし、近隣の資産価値の低下を引き起こすこともあります。

敷地の雑草による環境問題

放置された不動産の敷地に生い茂る雑草は、さまざまな環境問題を引き起こす原因となります。雑草は敷地を覆い尽くし、周辺地域の景観を損ねるだけでなく、害虫や害獣の温床となり得ます。これにより、周辺住民の生活に悪影響を及ぼすことがあります。また、雑草が隣地に侵入し、隣接する不動産の敷地や建物に損害を与える可能性もあります。

例えば、敷地内の植物が隣地にはみ出し、建物の基礎部分や外壁に影響を与えることがあります。また、雑草が敷地内に散乱していることで、周辺地域の景観を損ね、近隣住民からの苦情の原因になることがあります。

放置された敷地の雑草は、見た目の問題だけでなく、環境衛生面での問題も引き起こします。このため、不動産の適切な管理と維持が重要であり、所有者は敷地内の草刈りや清掃を定期的に行うことが求められます。放置することによるリスクを避けるためにも、不動産の管理は欠かせない要素となります。

犯罪のリスク

放置された不動産は様々な犯罪の温床となり得ます。空き家で起こり得る代表的な犯罪には、以下のようなものがあります。

  1. 放火
    不法侵入者が空き家に火をつけるケースです。2019年10月に埼玉県秩父市で起きた事件では、窃盗目的で空き家に侵入した少年が放火し、空き家を全焼させました​​。
  2. 不法占拠
    人が無断で住み着くケースです。2020年4月に佐賀県佐賀市で起きた事件では、住所不定無職の男が長期間にわたり空き家に住み着き、持ち主の女性が布団を発見し警察に通報したことで事件が発覚しました​​。
  3. 薬物密売
    2018年に千葉県で発生した覚せい剤の大型密輸事件では、空き家が薬物の受け渡し場所として利用されました​​。

他にも、不法侵入による盗難、不法投棄、敷地内の物品の無断使用などがあります。空き家が犯罪者にとって魅力的な標的になる理由は、人の気配が感じられず、監視もされていないためです​​。

以上のように、放置された不動産は多くの犯罪リスクを抱えています。不動産の適切な管理や監視は、これらの犯罪を予防するために不可欠です。所有者は、定期的な巡回、防犯対策の強化、近隣とのコミュニケーションを取るなどして、これらのリスクを最小限に抑える努力をするべきです。

いらない不動産引き取りサービスのメリット

不動産引き取りサービスは、売却が難しい不動産の所有者に多大なメリットを提供します。

メリット①:買い手がいない土地でも処分可能

不動産引き取りサービスの最大の利点は、市場で買い手が見つからない土地でも処分が可能であることです。例えば、地理的に不利な場所にある土地、不整形な土地、あるいは開発規制が厳しいエリアにある土地などがこれに該当します。これらの土地は一般的な不動産市場ではなかなか売却が困難であり、所有者にとっては維持費や税金の負担となってしまうことがあります。しかし、引き取りサービスを利用することで、これらの土地をスムーズに処分し、長期的な経済的負担から解放される可能性があります。特に、相続によって不要な土地を手に入れた場合や、昔購入したものの活用できていない土地の処分には大きなメリットがあります。

メリット②:立ち合い不要で迅速な処理

不動産引き取りサービスのもう一つの大きな利点は、所有者の立ち合いが不要であり、迅速な処理が可能であることです。通常の不動産取引では、売却時に所有者の立ち合いが必要になる場合が多いですが、引き取りサービスを利用することで、このような手間が省かれます。これは、遠方に住んでいる所有者や、忙しい日々を送っている所有者にとっては特に便利です。また、物理的に移動が困難な高齢者の所有者にとっても、大きな利点となります。このサービスにより、所有者は遠方からでも、また多忙なスケジュールの中でも、土地の処分を迅速かつスムーズに進めることができます。

メリット③:境界が不明瞭な土地でも対応可能

不動産引き取りサービスの重要な利点の一つは、境界が不明瞭な土地でも対応可能であることです。土地の境界が明確でない場合、通常の売却プロセスでは様々な問題が発生し得ます。しかし、専門的な知識を持つ引き取りサービス業者は、これらの問題を解決し、土地を引き取ってくれます。例えば、長年の放置や相続などによって正確な境界が不明確になってしまった土地や、隣接する土地所有者との境界紛争がある土地などがこれに該当します。これらの土地は個人での売却が困難なため、専門サービスを利用することで、これらの問題を解決し、土地を手放すことが可能になります。専門業者は、境界測定や関連する法的手続きを適切に行い、土地の引き取りをスムーズに進めることができます。

いらない不動産引き取りサービスのデメリット

不動産引き取りサービスには、便利な面もあるものの、いくつかのデメリットが存在します。特に注意すべき点をいくつか紹介します。

デメリット①:悪徳業者・業者の質に注意

このデメリットについては、あるお客様の体験談が語り草となっています。その方は、不要になった山間部の土地を手放すために不動産引き取りサービスを利用しましたが、業者が約束したサービスを果たさず、結果的に多額の追加料金を支払う羽目になりました。調査を怠り、適当な価格を提示して取引を急ぐような業者もいるため、利用する際には業者の評判や実績をしっかりと調査することが重要です。悪徳業者に騙されないためにも、複数の業者を比較検討し、信頼できる業者を選ぶことが不可欠です。

デメリット②:処分に費用がかかる

別のお客様のケースでは、都心の狭小地を処分しようとした際に、思いのほか高額な処分費用が発生しました。このお客様は、処分に関する費用が事前に明示されていなかったため、最終的なコストに驚かされることになりました。特に、立地条件が悪い土地や、法的な制約が多い土地の場合、処分に関する費用が高くなる傾向があります。不動産引き取りサービスを利用する際には、事前に費用の全体像を把握し、予算内での処理が可能かどうかを確認することが肝心です。意外なコストが後から発生しないよう、契約前には詳細な見積もりを求め、費用に関する説明をしっかりと受けることが大切です。

当サービスのいらない不動産を引き取り基準

当サービスでは、特定の基準を設けて、幅広い不動産を引き取っています。

対応できる不動産の種類

物件の状態や立地条件に関係なく、幅広く対応しています。他にも、使われていない土地、建築制限のある場所にある不動産、または遺産相続によって手に入れたが使い道がない土地など、様々なケースでお客様を支援しています。

  • 空き家(残置物ありでも可)
  • 原野・沼地
  • 山林
  • 登記簿上「田」「畑」となっている場合、農地法により取引が制限されますが、非農地証明書が取得できれば引き取り可能です。

まずはご相談ください。

対応エリアは関西全域

関西全域をカバーしている当サービスは、大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀の各府県で幅広い対応を提供しています。

大阪府大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、枚方市、八尾市、東大阪市、泉大津市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、松原市、大阪狭山市、高石市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、松原市、太子町、貝塚市、河内長野市、泉佐野市、泉南市、阪南市、岸和田市、忠岡町、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、交野市、大阪市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、泉佐野市、泉南市、阪南市、高石市、和泉市、岸和田市、泉佐野市、泉南市、阪南市、貝塚市、河内長野市、泉佐野市、泉南市、阪南市、岸和田市、忠岡町、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
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対応エリアの一覧

近隣エリアも対応可能な場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

不動産の所有に困った際、手放すことは一つの選択肢です。特に「いらない不動産 引き取り」サービスを検討することで、効率的に問題を解決できます。まとめると、以下のポイントが重要です。

  1. 買い手が見つからない土地や空き家でも、引き取りサービスを利用すれば迅速に処分できます。手間や時間をかけず、不要な不動産をスッキリと整理しましょう。
  2. 引き取りサービスは、立ち合い不要で手続きがスムーズです。煩わしい手続きや交渉を避け、ストレスフリーに不動産を引き渡すことが可能です。
  3. 境界が不明瞭な土地や特殊なケースにも対応できる点が魅力です。不動産の種類や状態に関係なく、専門家が適切に対応します。

ただし、注意点も存在します。不動産を引き取る業者の信頼性や費用について検討する必要があります。悪徳業者に注意し、費用の詳細を確認しましょう。

総括すれば、いらない不動産を引き取りサービスで処分することは、スムーズかつ効果的な選択肢の一つです。ご自身の不動産状況に合わせて最適な方法を選んで、不要な不動産から解放されましょう。

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