私はここしばらくの間、秋になると京都にある法科大学院の「労働法事例演習」というゼミを担当しています。毎週90分のゼミを14回、そして試験、採点。結構忙しいのですが、対価の給与は専任の教員たちと比較すると何分の一に過ぎません。ということもあって、私は関西圏大学非常勤講師組合の組合員でもあります。大学における正規と非正規の格差も異常な状態であり、非常勤講師組合では全国の同様の組合と連帯して格差是正の闘いを展開しているところです。
ところで、私たちの組合の委員長は大阪大学でも非常勤講師を担当しています。このたび雇用期間が5年を経過したので、新年度の契約更新に向けて、労働契約法18条に基づき「無期への転換」を大学に通知しました。
すると、大学から回答が来たのですが、その内容は、あなたとの契約は「委嘱契約(準委任)であって労働契約ではない。したがって労働契約法18条の適用もない。」という信じがたいものでした。
つまり、「大学非常勤講師は労働者ではない。」と主張してきたのです。
コロナ禍で非常勤講師たちは大学に決められた授業開始時刻にZOOMで授業やゼミを行い、授業のための準備を行い、試験の監督もします。採点の提出期限も短く、成績評価についても大学の設定した基準どおりに行います。大学の要請で学生に対する学習指導も行わなければなりません。こうした、大学による指揮監督の下での労働が明白なのに、労働者と認めないという暴挙に出ているのです。到底許すことはできません。こうした対応の是正指導を求めて、組合は厚労省に要請をしました。
非常勤講師が労働者としての保障をきちんと受けることができるように、みなさんのご支援をよろしくお願いいたします。
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